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犯罪刑事事件

日々の疑問に答える法律の知恵 - 事例集で解決の一歩を

「このままでは逮捕されないか」

初動対応の重要性

日常に起こる交通事故やちょっとした揉め事でも、犯罪に該当する場合があります。市民の皆様にはその判断が難しく、自分のやったことが犯罪になるかどうかわからず、「いつか警察に呼び出されるのではないか」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。

そのような不安を拭うためにも、ぜひ一度ご相談ください。刑事弁護活動においては、初動対応が重要な鍵になります。
弁護士は守秘義務を負うため、相談された内容については秘密を厳守いたしますので、相談したことで状況が悪化することはありません。

皆様のお話をしっかり聞き、専門的な視点から、その行為が犯罪に当たるのか、当たるとすればどのような対応が必要なのか(自首、示談、今後の流れの説明など)を助言いたします。

「このままでは逮捕されないか」

「逮捕(又は勾留)されてしまったが、早く家に帰りたい」

身体拘束に対する弁護活動

「逮捕」とは、被疑者が捜査の手から逃げないように行うものです。そのため、警察はある日突然、自宅・職場等に来て準備する間もなく留置場に連れていかれてしまいます。逮捕後に取調べがされた後、検察へ送検され勾留決定がされれば最大23日間の身体拘束がされることになります。

家族がそのような状況になってしまったら、まず弁護士に相談してください。身体拘束からの解放においても初動がその後を左右するため、本人と接見し捜査状況を聞きつつ、その後の取調べの対応についても具体的に指示を受けることが重要です。本人の話をもとに、証拠収集、被害弁償、示談、関係各所への対応など身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行います。

「逮捕(��又は勾留)されてしまったが、早く家に帰りたい」

「子どもが逮捕されてしまった」

少年事件の特殊性

少年法は20歳未満の者を「少年」として扱っています。しかし、少年であっても犯罪を行えば、大人と同じように逮捕・勾留される可能性があります。

少年事件の場合に特に注意が必要なのは、少年は精神的に未熟であり捜査官の言葉に迎合しやすいということです。捜査官の取調べに対して、事実でないことを認めてしまったり、聞かれていないことを喋ってしまったりすることを防ぐために、弁護士と接見の上、助言を受ける必要があります。

また、少年に非行があると認められた時は、家庭裁判所で少年審判を受ける可能性があります。少年審判は少年の健全育成を目的として行われているため、審判の中では少年の家庭環境、家族関係、生活状況などが重視されます。そのため、弁護士がこれらについて証拠収集・環境調整をし、できる限り社会的処遇による少年の健全育成を図れるように活動します。

「子どもが逮捕されてしまった」

「弁護士に相談したいけど費用が気になる」

国選弁護人

刑事事件について弁護士に相談する場合、被疑者国選弁護制度や被告人国選弁護制度など、経済状況に配慮した刑事司法サービスがあります。

しかし、国選弁護人は依頼者本人が選ぶことはできず、どのような弁護士が選任されるかわからないため、信頼関係の構築が難しい場面があります。また、被疑者国選弁護人には「勾留されていること」という要件がありますし、被告人国選弁護人にも経済的要件があります。そのため、勾留前や身柄が解放された後の援助は受けられません。

可能であれば、より早期の段階から信頼できる弁護士に一度相談すると良いと思います。私選であれば、刑事事件が民事事件にも発展した場合(慰謝料請求など)、一体となって弁護活動を行うこともできます。国選にするか私選にすべきかというお悩みだけでもぜひご相談ください。

「弁護士に相談したいけど費用が気になる」
事例集

事例集

日々の疑問に答える法律の知恵 - 事例集で解決の一歩を

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