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犯罪刑事事件
日々の疑問に答える法律の知恵 - 事例集で解決の一歩を
「このままでは逮捕されないか」
初動対応の重要性
日常に起こる交通事故やちょっとした揉め事でも、犯罪に該当する場合があります。市民の皆様にはその判断が難しく、自分のやったことが犯罪になるかどうかわからず、「いつか警察に呼び出されるのではないか」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。
そのような不安を拭うためにも、ぜひ一度ご相談ください。刑事弁護活動においては、初動対応が重要な鍵になります。
弁護士は守秘義務を負うため、相談された内容については秘密を厳守いたしますので、相談したことで状況が悪化することはありません。
皆様のお話をしっかり聞き、専門的な視点から、その行為が犯罪に当たるのか、当たるとすればどのような対応が必要なのか(自首、示談、今後の流れの説明など)を助言いたします。
「逮捕(又は勾留)されてしまったが、早く家に帰りたい」
身体拘束に対する弁護活動
「逮捕」とは、被疑者が捜査の手から逃げないように行うものです。そのため、警察はある 日突然、自宅・職場等に来て準備する間もなく留置場に連れていかれてしまいます。逮捕後に取調べがされた後、検察へ送検され勾留決定がされれば最大23日間の身体拘束がされることになります。
家族がそのような状況になってしまったら、まず弁護士に相談してください。身体拘束からの解放においても初動がその後を左右するため、本人と接見し捜査状況を聞きつつ、その後の取調べの対応についても具体的に指示を受けることが重要です。本人の話をもとに、証拠収集、被害弁償、示談、関係各所への対応など身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行います。