2024年6月13日

「ロマンス詐欺・投資詐欺等に関する二次被害にご注意ください」

 神奈川県弁護士会から2024年5月8日付で注意喚起がされていますが、ロマンス詐欺・投資詐欺等(SNS等を通じて、恋愛感情を抱かせたり、投資・副業に誘ってお金をだまし取る手口の詐欺等)の被害に遭われた事件は、現実には被害額を十分に回復することが難しい事案が少なくありません。

もちろん、回収に成功した事例もありますが、確実に回収できる類型ではなく、少なくとも難しい類型であることは間違いありません。

 他方で、一部の弁護士によるインターネット広告等を通じて上記のような事案の被害回復を依頼される方が、十分な事件見通しの説明を受けず相当額の回収が得られるものと思い違いしたまま、現実の回収見通しや業務内容に見合わない高額な着手金を支払うなどして、結果的に被害が拡大(二次被害が発生)しているというべきケースが見られます。

この場合、被害回復が十分得られない一方で、高額な着手金の返還も得られずに相当額の費用倒れとなるおそれがあります。

 特に、弁護士費用に関する説明・協議や委任契約、方針協議等の重要な場面で、広告に表示された弁護士本人が面談や対応をせず、弁護士登録上の連絡先と異なる広告表示上の電話番号で、主に事務職員と称する者(弁護士ではない者)が応対し、弁護士自身による回収見込等の説明を経ないで、LINE等を通じて電子委任契約書を用いて委任契約や着手金支払(決済アプリを通じた決済処理を含む)を急かしてくるような場合は、二次被害に繋がりやすい状況と考えられます。このような状況においては、当該弁護士に弁護士法、弁護士職務基本規程違反等が疑われる場合もあります。

 上記のような事案においては、事件の見通し・困難さをご理解頂いた上で、弁護士に委任すべきかどうかを慎重に判断するようご注意ください。