2014年12月

弁護士の石畑晶彦です。

 

先日、福島原発被害者支援かながわ弁護団の第6回口頭弁論がありました。

口頭弁論期日では,私も含め弁護士二人と原告1人の意見陳述が行われました。

私は,主に区域外避難者の精神的賠償の点について,

「低線量被ばくであっても,健康影響についてのリスクが存在することは否定できない。

これは被告東京電力の依拠するWG報告書によっても明らかにされている。

そうであれば,区域外避難者についても避難について科学的な合理性が認められる。

さらには,放射線感受性が強い幼い子供の存在から

その子供を守るために避難することも合理性があるなどの諸事情も考慮して,

区域外避難者の避難行動は合理的であり,

原告らの避難行動による損害は本件事故と相当因果関係がある損害である」

等の主張をしました(紙面の関係で大分割愛しております。)。

 

期日後の,報告集会も,情報文化センターのホールを使い,多くの人が集まり,

特に,千葉の弁護団からも原告と代理人の先生が連帯の意見表明していたことが印象的でした。

 

 報告集会

 

 

 

 

 

 

 

今後も,一弁護団員として,原発被害にあった避難者の支援に取り組んでいきたいと思います。

 

 

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