皆様、ご無沙汰しております。弁護士の岩井です。
最近、瀬木比呂志元裁判官がお書きになった「絶望の裁判所」を読みました。
この本には、いかに最近の裁判官が上ばかりを気にしていて、
司法はもう頼りに出来ないものであることを延々と具体的につづってあり、
私もまさに絶望しそうになっていたのですが、5月21日、
福井地裁で、そんな司法に光明が差す判決が出ました。
大飯原発の再稼働を差し止めです。ついに出ました。
福島での原発事故を受けて、裁判所はちゃんと原発事故の危険性を十分に認識してくれていました。
この判決に反対する報道には、100%の安全性を原発に求めるのと同じであり、
現実を無視するものだというようなものが見られます(日経新聞の5月23日付社説など)。
しかし、この判決は、原発に100%の安全性が必要となどとは言っていません。
判決は、単に、東北の震災レベルの地震が再度起きた場合、現在の大飯原発の安全体制を見る限り、
福島第一原発事故と同レベルの災害が生じる可能性が極めて高い、
ということは再稼働は認められるはずがない、というものに過ぎません。
現に、福島第一原発事故が生じた以上、少なくとも2011年の震災と同レベルの事態が起こったとしても、
無事乗り越えられるものでない限り、再稼働云々の土俵にすら乗ることが出来ないのは当然のことです。
裁判所は極めて当たり前のことを示しました。
そして、判決は、
「本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、
むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ちうる脆弱なものであると認めざるを得ない。」
として、関西電力の原発稼働に対する姿勢を厳しく非難しています。
私も福島原発被害者支援かながわ弁護団員として、
横浜地裁にもこのような判決を書いてもらえるよう力を尽くしたいと思います。
弁護士の黒澤です。
昨日5月21日、横浜地方裁判所で、第4次厚木基地騒音訴訟の判決があり、
自衛隊機の夜間飛行(午後10時~午前6時)の差し止めを認めました。
併せて、過去の厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の騒音による
精神的被害に対する損害賠償として、約70億円の支払いも認めました。
厚木基地は、神奈川県南東の大和市・綾瀬市にかけて存在する、
アメリカ海軍と海上自衛隊が共同使用する航空基地です。
510万平方メートル(約80万坪)もの面積を持つ大規模な基地であり、
2400メートルの滑走路を中心にして、人口密集地域の中心地に存在しています。
そこに離着陸し、旋回し、訓練する軍用機の爆音に、周辺住民は長年苦しめられてきました。
厚木基地の爆音被害が原因で、健康を害した被害者は少なくありません。
私もこの地域で育ちました。
第4次厚木基地騒音訴訟では、厚木基地周辺地域の住民約7000人が、
米軍機及び自衛隊機の夜間などの飛行により
健康で平穏な生活を送る権利(憲法13条・25条)が侵害されたとして、
基地を管理する国に対し、米軍機及び自衛隊機の飛行の差止め及び損害賠償を求めていました。
スローガンは『静かな空を返せ!』です。
判決は、米軍機の飛行差止めについては、
日本の法律では差し止めの対象にならないという理由で認めませんでしたが、
自衛隊機については、午後10時から午前6時の間の夜間飛行の差し止めと
過去の夜間飛行について約70億円の損害賠償を認めました。
午後10時から午前6時といえば、通常、人が静かな環境で過ごし、睡眠をとる時間帯です。
夜、周辺住民が静かな環境で過ごし、眠ることができるということは、
普通に考えると当たり前のことではありますが、
基地の軍用機の飛行する基地周辺地域では、これまで当たり前のことではありませんでした。
そうしたなか、本件判決は、数十年にわたる地域住民の悲願である飛行差止めについて、
自衛隊機のみであり、夜間に限定されるものではありますが、
全国で初めてこれを認めた極めて画期的な判決です。
日本における基地の軍用機飛行のあり方に、一石を投じた判断だといえると思います。
弁護士の馬奈木です。
いま、憲法9条の憲法解釈によって集団的自衛権を容認する動き、
秘密保護法の制定などにより、日本という国が大きく変わろうとしています。
こうした情勢から、全国各地で、有志の弁護士が講師となって、
憲法、集団的自衛権、秘密保護法などの学習会を開いており、
当事務所の弁護士も講師を勤めています。
最近では、去る5月15日、神奈川民医連の主催で、
秘密保護法の学習会を行いました。
学習会の参加者は5人でも10人でも構いません。
「憲法」「秘密保護法」など、ニュースや新聞で見聞きするけれど、
どんなものなのかよくわからない、気軽に学んでみたい、
という方々がいらっしゃいましたら、是非、お気軽にご相談ください。
当事務所の弁護士が学習会の講師として参ります。
(もし当事務所の弁護士が不都合の場合、別の事務所にはなりますが、
同じく、講師活動をしている弁護士をご紹介いたします。)
よろしくお願い致します。