2014年03月

はじめまして。今年から入所致しました、新人弁護士の岩井知大です。

 

少し前になりますが、3月20日、

福島原発かながわ訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。

 

当日は、支援者及び原告の方々を中心に、沢山の傍聴人の方々に来て頂き、

横浜地方裁判所の最も大きい法廷が満杯となりました。

 

裁判所に、今回の訴訟が如何に多く人が関心を持っていて、

そして、沢山の人達に支えられている訴訟であることを知ってもらうためには、

まずは法廷を一杯にすることが必要です。

今後の期日にも沢山の方に来て頂きたいですね。

 

 

当日の法廷では、原告の方1名、弁護士から3名が意見陳述をしました。

私も、その一人として意見陳述を致しました。

弁護士の意見陳述は法的な観点からの意見陳述をするもので、

私も概ねそのような内容だったのですが、

原告の方々から被害の状況、置かれている状況、

そして、被告東電の対応の不誠実さを目の当たりにして、

どうしても裁判所に原告団の今回の訴訟にかける思いを伝えたくて、

一原告となったつもりで、原告の方々が考えている今回の訴訟の意義であったり、

今回の訴訟にかける思いも陳述させて頂きました。

 

法廷を出たところで、原告の方々から声をかけられ、

とてもよかったと言って頂けて、やはり陳述してよかったと思いました。

 

今後も、一原告となったつもりで弁護団活動を展開していきたいと思います。

 

※写真は期日後の報告集会の様子です(私はいません)。

福島原発かながわ訴訟3.20

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弁護士の石畑です。

 

昨日,私も弁護団に加入している日産派遣・期間工切り裁判の判決が横浜地裁第7民事部で下されました。

 

結果は原告らの請求をすべて棄却(及び却下)するきわめて不当な判決でした。

 

 

 不当判決

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真は「日産自動車とたたかう仲間たち」ブログ http://siroyagi2.blog.so-net.ne.jp/より)

 

 

 

このような非正規労働者の権利を踏みにじる不当な判決を許さず,今後も戦っていく所存です。

 

以下,弁護団の声明です。

 

 

声  明

 

1 本日,横浜地方裁判所は,2009年3月末に日産自動車と日産車体が,リーマンショックによる経営不振を理由に,派遣労働者と期間労働者5人を解雇・雇い止めした事件において,日産自動車や日産自動車に対する地位確認をすべて否定するきわめて不当な判決を下した。

 

 

2 リーマンショック後の大企業による非正規労働者の解雇事案については,企業側の派遣法違反を認めながら派遣先会社との労働契約を否定した松下PDP最高裁判決(平成21年12月18日)がある。本件の第1の争点は、同判決において示された派遣先会社と労働者との直接雇用が認められる要件を充足しているか否かであった。

ところが、本判決は、日産自動車が事前面接により特定行為を行ったと認めながら、採用行為には当たらないと判断した。また、日産自動車が賃金決定に相当程度に影響を及ぼす立場にあったとしつつも、派遣料金の増減幅と賃金の増減幅が一致していないという一時を持って、賃金決定の事実を否定し、派遣先会社と労働者との直接雇用契約を否定した。

また、第2の争点は、期間工の大量解雇・雇い止めにつき、判例上確立している更新の期待権を限定的に解し、事実上無意味なものにするのか否かであった。

この点、本判決は確立した判例に反し更新の期待権を極限まで限定的に解し、受注量の増減に対応して雇用調整されることを前提とする限りでの期待に過ぎないとして、労働者たる地位を否定する極めて不当な判決となっている。

さらに、本判決は、組織的な地位のキャッチボールの結果、雇い止めが、派遣の状態で行われたケースについては、マツダ自動車判決のような脱法目的への配慮も一切行うこと無く、契約の当事者ではないとする形式論によって契約関係の存在を認めなかった。

のみならず、派遣元プレミアラインによる機関途中の解雇についてまで不法行為責任を否定する等他に例を見ない不当な判決となっている。

しかも、本判決は、雇い止めと解雇の概念を混同したり、労働者派遣法第40条の2と第40条の5の関係を誤解しているとしか考えられない、基礎的な理解があるのかも疑わしく、極めて不当なものである。

 

 

3 日産自動車グループは、リーマンショックによる「100年に一度」の大不況を理由に、2009年3月、3兆9969億円もの内部留保を抱えながら、グループ8000人の非正規労働者の大量雇い止めを行った。

  日産グループは、2000年のカルロスゴーン就任後の「改革」によって、常用雇用部門についても労働者の非正規化を進め、企業の都合のみによる実質的な大量整理解雇を、文字通り「景気の調整弁」として行える体制作りを行ってきた。

  しかし、それは、憲法が保障する労働者の生存権・勤労の権利を実効的なものとするために、判例上確立し、その後、労働基準法、労働契約法に立法化された解雇権濫用法理の脱法を目的とするものであった。すなわち、直接雇用であれば適用を免れない解雇権濫用法理の適用を免れるために、常用代替防止原則も踏みにじり行った組織的な行為だったのである。

このような脱法目的を現実化させた本件大量雇い止めに対して、日産自動車テクニカルセンターのデザイン部門と、日産自動車及び日産車体の製造部門の勇気ある労働者5名が、日産グループにおける脱法目的の雇用実態を告発し、法的効力を正面から問うたのが、本件訴訟である。

本件訴訟を通じて、脱法的なマニュアルまで使って行われた事前面接による採用、直接賃金交渉の実態、地位のキャッチボールと呼ぶべき脱法的システム、工長申し送り帳に綴られた労災隠しの実態等々、日産グループ全体の脱法的体質を示す事実が、つぎつぎに法廷に検出された。

それにもかかわらず、本日の判決は、本件審理を通じて明らかになった日産グループによる組織的な脱法行為の数々を無視し、非正規労働者の権利を踏みにじるきわめて不当な判決である。

 

 

4 現在,期間従業員や派遣労働者などの非正規労働者は,全労働者の約4割を占めているが,彼らのほとんどが,大企業によって景気の調整弁にされ,不安定雇用と劣悪な労働条件を強いられている。さらには、本通常国会で審議中の派遣法「改正」案は、派遣先会社が、派遣労働者を派遣として永続的に使用し続けることを可能にするに等しい内容となっている。

 

本判決は、このような非正規労働による常用代替を野放図に拡大する状態を一層加速し、大企業のみ一層内部留保を拡大し、他方日本の若者を最低限度の人間らしい生活もできない絶望的な将来へと追い込み、日本の未来を破壊するものといわざるを得ない。

 

私達は,本判決を断固として指弾し、理不尽な非正規切りを断罪し,労働者の権利を守るため,今後もたたかい抜く決意である。

 

                                                                  2014年3月25日

 

日産派遣・期間工切り裁判原告団

日産派遣・期間工切り裁判弁護団

日産・いすゞ自動車争議神奈川支援共闘会議

日産とたたかう仲間を支える会

全日本金属情報機器労働組合

 

 

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弁護士の石畑晶彦です。

 

先日、当事務所の黒澤弁護士が議長を務める

青年法律家協会弁学合同部会神奈川支部主催の

連続講座「改憲問題を考える」第3弾が開催されました。

 

今回は軍事ジャーナリストの前田哲男さん、

共同通信の編集局編集委員の石井暁さんをお招きして、

前田さんからは「安部軍拡戦略と憲法9条の危機」と題する基調講演を行っていただきました。

 

 

前田さんの講演では、自らがピースポートの旅でみた体験に関するお話から始まり、

安部政権が集団的自衛権の行使を容認するような閣議決定をしようとしていること、

武器の輸出の禁止の原則から武器輸出を認めることを前提とした方向にシフトしようとしており、

名称も武器輸出3原則から、

防衛装備移転3原則に転換しようとしていることなどの内容を講演していただきました。

 

また、前田さんと石井さんをパネリストとしてパネルディスカッションも行われました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういった講演を通じて、私としても、

安倍政権の改憲を許さないよう様々な諸活動に取り組んでいきたいとの思いをより一層強く持ちました。

 

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